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Q&A

刑事事件の弁護士費用はどのように決まりますか?

1 弁護士費用について

法律問題に関する解決を弁護士に依頼する場合,その対価として,弁護士費用を支払う必要があります。

2 弁護士費用の種類

弁護士費用は,主に着手金と成功報酬金によります。

着手金とは,弁護士が事件に着手するにあたって必要となるお金をいいます。

このような着手金の性質上,事件を依頼した後に,弁護士との委任契約の解約を希望したとしても,着手金が返還されないことが通常です。

成功報酬金とは,事件が解決した際に,弁護士に支払うお金をいいます。

成功報酬金は,事件の結果(成果)に応じて金額が設定されていることが通常です。

3 弁護士費用の設定方法

かつては,日本弁護士連合会の規定により,弁護士費用は,一律に設定されていました。

しかし,現在は,弁護士費用の設定は,各弁護士の自由な判断に委ねられています。

そのため,日本弁護士連合会のかつての規定を参考にしつつ,事件の類型や難易度に応じて,各弁護士が弁護士報酬を自由に設定しています。

4 弁護士費用の調べ方

ホームページを作成している事務所であれば,弁護士費用の目安や算定方法が掲載されていることが多いです。

もっとも,ホームページのある事務所か否かにかかわらず,弁護士費用は,個別具体的な案件内容により決定されるため,法律相談の際に,具体的な説明がなされることが通常です。

5 刑事事件における弁護士費用の種類

刑事事件も,着手金と成功報酬金が主な弁護士費用となります。

具体的な事件の内容にもよりますが,着手金は,起訴前(裁判にかけられる前)の弁護活動と起訴後(裁判にかけられた後)の弁護活動に分けて請求されることが通常です。

成功報酬金は,無罪,不起訴,執行猶予などの結果に応じて設定されることが通常です。

起訴前の弁護活動であれば,本人が身体拘束を受けている場合に警察署へ弁護士が面会に行く接見費用を別途算定する事務所もあります。

また,起訴後の弁護活動であれば,身体拘束されている本人を解放するための保釈手続の費用を別途算定する事務所もあります。

6 刑事事件の弁護士費用の決定方法

いずれにせよ,弁護士費用の設定は,案件の内容と個々の弁護士の判断に委ねられます。

接見費用や保釈手続費用を別途算定しない事務所もありますので,法律相談の際に,弁護士へ丁寧な説明を求めるように注意しましょう。

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