大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
示談金や保釈金の相場,私選弁護人と国選弁護人の違いなど,刑事事件に関する疑問は多数あるかと思います。Q&Aページでは,そのような疑問にお答えしておりますので,ぜひご参照ください。皆さまの不安を少しでも払拭できれば幸いです。
弁護士法人心 東京法律事務所では,刑事事件を中心に取り扱っている弁護士が,依頼者の方の様々なご要望に迅速に対応いたします。豊富な経験をもとに,依頼者の方のご意向に沿った事件解決へと導けるように全力で取り組んでまいります。
刑事事件で依頼者の方が希望されることは,釈放や不起訴,示談,執行猶予など様々です。弁護士法人心 東京法律事務所は,そのような依頼者の方のお気持ちに沿った解決ができるように,丁寧に対応いたしますので,まずはお問合せください。
弁護士法人心 東京法律事務所は,東京駅八重洲北口3分,日本橋駅2分の場所にありますので,東京や周辺地域にお住まいの方はご来所いただきやすいのではないでしょうか。刑事事件に関するお悩みや不安をご相談ください。
刑事事件について弁護士に相談するタイミング
1 弁護士にいつ相談すべきか
刑事事件における弁護士への相談は、早ければ早いほどよいです。
逮捕後に弁護士へ相談する方が多いですが、理想としては、逮捕時よりも前、すなわち、刑事事件となる可能性を感じた段階で相談に来られることをおすすめします。
2 早期相談をすすめる理由
逮捕は、逮捕される側の方の自由を奪う人権侵害の程度が高い行為です。
そのため、逮捕する側である捜査機関は、逮捕時までに、相当に有力な証拠を手にしていることが通常です。
他方、逮捕される側の方は、逮捕により自由な活動が制限されてしまうため、自身にとって有利な証拠があっても、逮捕後にそれを集めるのに苦労することも少なくありません。
早期に弁護士へ相談し、逮捕による身体拘束により有利となる証拠が不当に散逸することを避ける必要があります。
3 弁護士への早期相談によりできること
⑴ 事件についての見通しを聞くことができる
刑事事件について弁護士に相談し、「不安に思っていた事件は、犯罪となるようなものではなかった」、「犯罪であったとしても、事件の性質からして身柄拘束を受けるようなものではない」など弁護士から事件の見通しを聞くことができれば、それだけで不安は大きく軽減されるはずです。
⑵ 事件化しないように対策を講ずることができる
仮に、相談された事件の内容が犯罪行為に当たる可能性が高い場合には、事件化しないように対策を講ずることができます。
例えば、被害者と示談交渉を行うのが最も典型的な弁護活動です。
特に、器物損壊罪などは、被害者の告訴がなければ、加害者に刑事処罰を求めることができない親告罪と呼ばれる犯罪類型です。
発覚前や捜査前に示談が成立すれば、通常、処罰を求められることはありません。
⑶ 逮捕後の対応についてのアドバイス
逮捕が避けられない事件の場合には、逮捕後の対応について予めアドバイスを行うことができます。
通常、捜査機関は、身柄拘束を行った後72時間以内に「弁解録取書」という書類を作成します。
弁解録取は、刑事事件で身柄拘束を受けた人が、最初に自身の言い分を述べる機会となります。
しかしながら、逮捕をされた状況で、冷静に自身の主張を述べることができる人はごくわずかです。
逮捕後に冷静な対応をすることができるよう、対応方法を逮捕前に準備しておくことは、極めて有益であり、かつ、重要です。
刑事事件についての弁護士の選び方
1 弁護士の選び方
近年、司法制度改革により、弁護士の数が増加しているものの、弁護士は、市民の方々にとって、まだまだ身近な存在とはいえないかもしれません。
身近に弁護士がいない状況において、ある問題を弁護士に相談しようと思ったとき、どのような基準をもって、弁護士を選べばよいか迷われる方もいらっしゃることと思います。
弁護士の取扱分野は多岐に渡りますが、複数の分野を一人で対応している弁護士がいる一方で、特定の分野を集中的に取り扱う弁護士もいます。
ご自身のお悩みの内容がある程度類型化できるものであれば、当該分野に特化している弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
理由としては、特定分野を集中的に対応している弁護士の方が、その分野に対する経験を豊富に積むことができ、知識やノウハウを積み重ねることができ、より迅速な対応が期待できるからです。
2 刑事事件に関する弁護士の選び方
刑事事件に関しても特定の分野に特化して対応している弁護士が存在します。
近年は、インターネット上で情報を出している弁護士事務所も数多く存在しています。
刑事事件でお悩みであれば、インターネットで検索して、刑事事件に力を入れている弁護士を選ぶのも1つの有効な方法といえます。
3 当法人について
当法人では、所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており、刑事事件を得意分野とする弁護士も所属しております。
東京近郊で、刑事事件に関して弁護士をお探しの方は、当法人までご相談ください。
刑事事件で私選弁護人に依頼するメリット
1 刑事事件における私選弁護人と国選弁護人
刑事事件を弁護士に依頼する場合、国選弁護人に依頼する方法と、私選弁護人に依頼する方法があります。
⑴ 国選弁護人とは何か
国選弁護人は、お金がないことなどを理由に、国が弁護士費用を負担する形で選任する弁護士をいいます。
具体的には、現金と預金の合計が50万円に満たないことなどが要件となります。
ただし、在宅起訴の事件や保釈による身体解放がされた事件は、国選弁護人の費用も含めた訴訟費用を被告人に負担させる判決が裁判官から言い渡されることがあります。
また、国選弁護人が選任されるには、身柄事件(逮捕や勾留によって身体拘束がなされている事件)などの、現預金の額以外にも一定の要件があります。
⑵ 私選弁護人とは何か
私選弁護人は、ご自身またはご家族などの依頼を受けて選任される弁護士をいいます。
私選弁護人の選任には、特別な要件がないため、ご依頼の時期に制限はありません。
特に、在宅で捜査が進んでいる事件などは、ご自身で積極的に動かない限り、弁護士を付けるチャンスはないこととなります。
また、在宅で捜査が進むということは、事件がそれほど重大でない場合やご自身の生活環境が良好で社会内での更正が期待できる場合など逮捕の必要性がないと捜査機関が考えていることの裏返しともいえます。
このような事件の場合には、捜査中の弁護活動を適切に実施することで、裁判にかけられないという不起訴処分を獲得する結果につながりやすくなります。
2 刑事事件で私選弁護人に依頼するメリット
被害者のいる事件で事実関係に争いのない事件であれば、通常、弁護士に依頼することで被害者との示談交渉を行うことが可能となります。
先にも述べたように、在宅の事件であれば、適切な示談が成立することにより、不起訴処分となる可能性が非常に高くなることが通常です。
また、事実関係に争いのある事件であれば、早期に弁護士へ依頼することにより、法律的な事案の争点を把握して、必要な証拠を保全する活動を取ることができます。
このように、国選弁護人と比べて、私選弁護人は依頼時期に制限がないことがメリットであるといえます。
また、国選弁護人の場合は、どのような弁護士が選ばれるか分からないため、刑事事件の経験があまりない弁護士というケースも考えられますが、私選弁護人は自分または家族などが自由に選ぶことができるため、刑事事件を得意としている弁護士を探して依頼することができるという点もメリットとして挙げられます。