事件別弁護内容一覧
免許を持っていなかったり、免許証の有効期限が切れたりした状態で車の運転をした場合などは、無免許運転として処罰の対象となります。
交通違反などを犯して無免許運転であることが発覚することが多いです。
無免許運転で検挙された場合、道路交通法違反で処分を受けることになります。
また、無免許運転中に人身事故を起こしたりすれば、さらに刑罰が科されることが考えられます。
そして、無免許運転の場合は行政処分も25点の違反となり、運転免許が取り消され、2年間は再取得することもできなくなります。
過去にも行政処分を受けたことがあれば失格期間がさらに長くなることもあります。
なお、免許を持っているものの携帯せずに運転した場合は「免許証不携帯」であり、道路交通法違反ではありますが無免許運転にはあたりません。
免許証不携帯の場合は反則金を支払うのみで、違反点数もありません。
無免許運転は免許証不携帯よりも悪質性が高いとして、より重い罰則が科されることになります。
無免許運転では、身柄を拘束されない在宅事件として捜査が進められることも少なくなりませんが、だからといって刑罰が科されないわけではありません。
在宅事件であっても、起訴されれば前科がつく可能性が高くなります。
無免許運転で弁護士にご依頼いただいた際は、個々の事情などを踏まえて不起訴や処分の軽減を求めて弁護活動を行っていく流れになります。
無免許運転で検挙されてしまいどうすればいいのかお悩みの方は、当法人にご相談ください。
刑事事件を得意とする弁護士が迅速に対応させていただきます。