事件別弁護内容一覧
こちらのページでもご説明しているとおり、交通事故の加害者は3つの責任が生じることになり、そのうちの一つに刑事責任があります。
物損事故など刑事責任が発生しないケースもありますが、人身事故や死亡事故の場合などは、過失運転致傷罪・過失運転致死罪等で処罰されることになります。
死亡事故のような重大事故やひき逃げなど悪質性が高いと判断された場合などは、逮捕される可能性も高くなります。
逮捕されれば、勾留期間中は様々な行動が制限されますし、勾留期間が長く続けば生活への影響も大きくなってしまいます。
逮捕されるようなケースだけでなく、身柄拘束を受けない在宅事件であっても、被害者の方との示談などが最終的な処分に大きくかかわってきますので、早い段階から行動を起こすことが大切です。
交通事故で加害者となった際は、弁護士にご連絡ください。
事故を起こしてしまったことについて、被害者やその遺族に対して謝罪したいと思っても、警察は基本的に連絡先を教えることはありません。
仮に連絡手段があったとしても、かえって被害者の方の心証を悪くしてしまうおそれがありますので、ご自身で対応するのは注意が必要です。
被害者への謝罪の意思があれば、弁護士を通して気持ちを伝えたりすることができる場合も多いです。
交通事故は誰もが起こす可能性があります。
しかし、実際に事故を起こしてしまうとパニックになってどうすればいいのか変わらなくなってしまう方もいらっしゃるかと思います。
弁護士に依頼することで、今後の対応について適切なアドバイスがもらえるとともに、示談交渉や嘆願書の獲得に向けたサポートも受けられます。
交通事故を起こしてしまった際は、お早めに弁護士にご相談ください。