被害者に謝罪したい
被害者への謝罪,賠償,示談締結は,その後の弁護活動を進めていく上で大変重要です。
特に親告罪の場合は,起訴されるまでに示談締結,告訴取下げが獲得できれば,即釈放され前科も付きません。
それ以外の刑事事件でも,被害者への謝罪,賠償,示談締結はご依頼者にとって有利な事情として考慮され,事件の重大さにもよりますが,不起訴の獲得や,起訴された場合でも執行猶予付き判決となる可能性があります。
被害者への謝罪を望んでも,連絡先がわからないこともあります。
警察が被疑者に直接,被害者の連絡先を教えることはあまりありません。
弁護士を通してであれば,被害者の了解の上,教えてもらえることがあります。
強制わいせつなど被害者が加害者に対して嫌悪を抱いているような場合,ほぼ,加害者本人には,被害者の連絡先を教えません。
そのような場合でも,弁護士のみという条件で教えて貰えることがあります。
その場合,弁護士が間に入ってご依頼者様の反省と謝罪をお伝えします。
当事務所にご相談いただければ,早期に被害者との交渉の場を設け,示談交渉を進めていきます。
示談が成立した場合には,裁判で証拠として用いるため,示談書を作成します。
仮に示談不成立となってしまった場合でも,被疑者・被告人側が誠意を尽くして,示談交渉を行っており,量刑上,考慮すべき事情があることを裁判所に主張していきます。
被害者への謝罪でお困りでしたら,是非,当事務所にご相談ください。