「示談」に関するお役立ち情報
刑事事件で示談をするメリット
1 刑事事件で示談をする必要性
刑事事件を起こして被害者に損害を与えてしまった場合、刑事事件が警察や検察の捜査を受けることになるか否かにかかわらず、損害賠償義務が発生する可能性があります。
損害賠償の中には、毀損汚損した物の賠償のほか、慰謝料や休業損害の賠償が含まれる場合もあります。
話し合いによる示談が成立しない場合、被害者は、民事事件として、民事裁判や民事調停を起こすこともできます。
その場合、訴状などがご自宅に郵送されることになりますので、ご家族などに事件が知られてしまう可能性もあります。
また、判決の後に支払いができなければ、強制執行として給料の差押えがなされ、会社に知られてしまう可能性すらあります。
2 示談により前科がつかない可能性があります
示談をして被害回復をした場合、不起訴処分となる場合があります。
不起訴処分の場合は、前科にはならず、前歴という形で検察庁のデータベースに登録されます。
不起訴処分にも様々な種類があるのですが、刑事事件を起こしたことは間違いないという場合は、起訴猶予処分という不起訴処分となり、略式裁判を含む刑事裁判にはなりません。
そのため、正式裁判を受けて、実刑や執行猶予になることはありませんし、罰金を払うこともありません。
ただし、示談をすれば必ず不起訴になるということではありません。
起こしてしまった刑事事件の内容や前科前歴の有無によっては、示談をしたとしてもなお、刑事裁判となり、前科がつく可能性があります。
3 示談をすると刑が軽くなる可能性があります
起訴されてしまったとしても、示談が成立していることで、略式裁判において罰金の金額が低くなる可能性があります。
正式裁判でも、実刑判決が執行猶予付きの判決に、執行猶予付きの判決が罰金判決にと軽くなったり、刑期が短くなったりと、刑事事件の刑が軽くなる可能性があります。
そのため、被害者がいる事件においては、示談が成立しているかが非常に重要となります。
4 刑事事件の示談については弁護士にご相談ください
たとえ加害者が示談したいと思っても、通常は、弁護士でないと被害者の連絡先等を教えてもらえないことが多いですし、被害者から示談交渉を拒否されてしまうこともあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまったけれども、誠心誠意謝り示談交渉をしていきたいという方は、一度弁護士法人心 東京法律事務所までお問い合わせください。
刑事事件を得意とする弁護士が示談の成立に向けて尽力いたします。
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