「交通事件」に関するお役立ち情報
飲酒運転で弁護士を依頼する場合の流れ
1 飲酒運転の罰則(刑罰)
一口に飲酒運転といっても、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」とによっては、定められている刑罰が異なります。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態で車両を運転する行為のことをいいます。
この「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。
「酒酔い運転」とは、呼気中のアルコール濃度とは関係なく、客観的に見てアルコールが原因で正常な運転ができないと判断された状態のことをいいます。
この「酒酔い運転」の罰則は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となっています。
いずれの罰則も決して軽いものではありません。
また、飲酒運転の結果、事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われることもあり、より重い刑に処させられます。
2 飲酒運転で弁護士を依頼する場合
飲酒運転で検挙された場合、事故を起こしたのか否かだったり、事故の程度、認否等によって、逮捕・勾留されることもあれば、逮捕等されずに在宅捜査でなされることもあります。
一般的に事故を起こしていない場合や事故を起こしていても程度が軽微な場合には、在宅捜査でなされることが多いようです。
⑴ 逮捕・勾留された場合
逮捕・勾留された場合、当然携帯等も留置に預けざるを得ないため、自分でインターネットなどで弁護士を探すことはできません。
そのため、家族を通じて弁護士を探して依頼するか、国選弁護人を依頼するしかありません。
ただ、国選弁護の場合、処分保留であっても釈放されたら弁護人から外れるため、その後の弁護活動はできません。
飲酒運転で事故を起こした場合、処分保留で釈放され、在宅捜査に移行し、その後、起訴されることもあります。
その場合、国選弁護であれば、起訴された後に改めて弁護人を選任しなければならず、また、釈放後起訴までの間は弁護人が不在の状態となるため、相談することもできません。
⑵ 逮捕・勾留されていない場合
⑴と異なり、逮捕・勾留されていない場合には、国選弁護人がつくことはありません。
逮捕・勾留されていない場合、自分で弁護士を探し、依頼することとなります。
自分で弁護士を依頼した場合、上記⑴の国選弁護人と異なり、解任等ない限り、起訴され判決が出るまで、弁護人に相談することが可能です。
特に、逮捕・勾留されていない場合には、今後どのような流れになるのか分からず、不安になりますが、弁護士から、どのようになっていくのか聞くことができますし、来るべき公判(起訴された場合)に向けて準備できることとなります。