「交通事件」に関するお役立ち情報
無免許運転の罰金や刑罰
1 無免許運転における刑罰
無免許運転の場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。
また、無免許運転で事故を起こし、負傷者が出た場合には、さらに重い刑罰に処せられます。
2 無免許運転とは
そもそも、無免許運転とはどのような場合をいうのでしょうか。
免許を取ったことがない場合のみを指すものではありません。
無免許運転とは、運転免許を受けずに車両を運転することをいい、以下のような場合に無免許運転とされます。
・一度も運転免許を取得したことがない
・免許の有効期限が切れている
・免許停止処分や免許取消処分を受けており、まだ処分中である
・免許対象外の車両を運転
3 無免許運転で検挙された場合どうなる?
⑴ 無刑事処分
免許運転で検挙された場合、無免許運転で人身事故を起こし、被害者が重篤等でなければ、基本的には勾留は解かれ、在宅捜査になることが多いです。
そして、在宅捜査のあと、処分がなされることとなります。
その際の処分は、上記のとおり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられることとなりますが、初犯で、かつ、人身事故を起こしていない場合には、罰金で済まされる可能性が高いです。
ただし、無免許運転を繰り返していた場合など、悪質性が高い場合には、初犯でも公判請求され、拘禁刑の方を選択されてしまうこともあります。
また、初犯であっても、人身事故を起こすなどした場合には、略式手続きによる罰金にはならず、公判請求される可能性が高いです。
⑵ 行政処分
以上は、刑事処分ですが、当然、運転免許取消などの行政処分も課せられます。
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