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無免許運転の罰金や刑罰

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年8月19日

1 無免許運転における刑罰

無免許運転の場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。

また、無免許運転で事故を起こし、負傷者が出た場合には、さらに重い刑罰に処せられます。

2 無免許運転とは

そもそも、無免許運転とはどのような場合をいうのでしょうか。

免許を取ったことがない場合のみを指すものではありません。

無免許運転とは、運転免許を受けずに車両を運転することをいい、以下のような場合に無免許運転とされます。

・一度も運転免許を取得したことがない

・免許の有効期限が切れている

・免許停止処分や免許取消処分を受けており、まだ処分中である

・免許対象外の車両を運転

3 無免許運転で検挙された場合どうなる?

⑴ 無刑事処分

免許運転で検挙された場合、無免許運転で人身事故を起こし、被害者が重篤等でなければ、基本的には勾留は解かれ、在宅捜査になることが多いです。

そして、在宅捜査のあと、処分がなされることとなります。

その際の処分は、上記のとおり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられることとなりますが、初犯で、かつ、人身事故を起こしていない場合には、罰金で済まされる可能性が高いです。

ただし、無免許運転を繰り返していた場合など、悪質性が高い場合には、初犯でも公判請求され、拘禁刑の方を選択されてしまうこともあります。

また、初犯であっても、人身事故を起こすなどした場合には、略式手続きによる罰金にはならず、公判請求される可能性が高いです。

⑵ 行政処分

以上は、刑事処分ですが、当然、運転免許取消などの行政処分も課せられます。

4 刑罰の対象となるのは運転者だけではない

運転者が無免許であることを知りながら、運転者に運送を要求・依頼し、同乗した場合や、車両を提供した場合には、道路交通法に違反するとして、無免許運転幇助として、同乗者や車両提供者にも罰則が科されています。

そのため、無免許運転の場合、刑罰の対象となるのは、運転者だけにとどまらないことにも注意が必要です。

もちろん、運転者が無免許であることを知らなかった場合には、刑罰の対象とはなりませんが、知らなかったことを証明する必要がありますので、車両を貸したりする場合には免許証を確認するなどした方がよいということになります。

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