「盗撮」に関するお役立ち情報
盗撮に関して弁護士に依頼した場合の流れ
1 盗撮をした場合に成り立つ犯罪
盗撮した場合には、性的姿態等撮影罪(撮影罪)の成立が考えられます。
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされており、決して軽い犯罪ではありません。
また、撮影罪のほか、都道府県条例で定める迷惑防止条例や、軽犯罪法が成立する場合もあります。
2 事件発覚前に依頼する場合
捜査機関に盗撮事件が発覚する前に依頼する場合、自首に関する内容であることが少なくありません。
自首が成立すると、起訴・不起訴の判断において有利な事情となりますし、また、仮に起訴されたとしても減刑されることがあります。
しかし、自ら捜査機関に犯罪事実を申し出ることは精神的な負担が大きいといえます。
そこで、弁護士が自首同行などのサポートをすることできます。
3 事件発覚後に依頼する場合
⑴ 早期釈放に向けた弁護士活動(身柄拘束されている場合)
逮捕・勾留で身柄拘束されているときに依頼した場合には、まずは、早期釈放に向けて弁護活動を行うことが考えられます。
状況に応じて、勾留決定に対する準抗告、勾留延長決定に対する準抗告などの手続きを講じることになります。
⑵ 取調べに対する方針協議等
取調べにより調書が作成されると、その内容を覆すことは通常できません。
したがって、取調べに対して黙秘権を行使するか、それとも取調べに応じていくかは、とても重要な事柄であるといえます。
弁護士に依頼した場合にも、早急に協議して取調べに対する方針を決めることになります。
⑶ 被害者対応
弁護士に依頼した場合、早い段階から、盗撮の被害者との示談交渉を開始することが多いといえます。
真摯に被害回復に努めるが大切であることはいうまでもありませんが、起訴・不起訴の判断において有利な事情として考慮されるという側面もあるため、被害者対応は重要な弁護活動の一つといえます。
⑷ 不起訴処分に向けた活動
不起訴処分に向けて、担当検察官と協議したり、意見書等を提出したりします。
担当検察官に特に伝えるべき事柄は、再犯防止に向けた取り組みです。
例えば、ご家族や勤務先の社長などに監督者となってもらうことが考えられます。
また、ご本人が盗撮を繰り返すようであれば病気による可能性があるため、心療内科などに通院治療を開始することもあります。
このように、担当検察官に対して、再犯防止に向けた具体的な取り組んでいること、それにより今後再犯防止のおそれがないことを説得的に伝えていきます。















