「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
覚醒剤の再犯は実刑になりますか?
1 覚醒剤の初犯
覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持、使用、輸入、製造、譲渡し、譲受け等の行為が処罰の対象になります。
また、営利目的があるかどうかについて、法定刑が区分されています。
一般的には、覚醒剤の自己使用目的の所持、使用については、初犯ではそれほど犯情が悪質とまではされず、執行猶予が付されることが多いです。
ただし、営利目的の所持や譲渡し、輸入や製造等の場合、初犯であっても犯情が悪質とされ、実刑になる場合が多いです。
2 覚醒剤の再犯
それでは、同種の再犯を犯した場合はどうなるでしょうか。
まず、初犯が実刑であった場合は、間違いなく実刑になると言ってよいでしょう。
また、初犯が覚醒剤の自己使用目的の所持、使用であり、再犯でも同様の罪を犯した場合、犯情はより悪質とされ、実刑になる可能性は高くなるといえます。
3 刑の一部執行猶予
もっとも、覚醒剤の所持、使用のような薬物使用等の罪を犯した場合、刑の一部を実刑にして、その残りの刑期の執行を猶予する、つまり、一部執行猶予の言渡しがされることがあります。
刑の一部執行猶予の制度が設けられたのは、実刑を言い渡して期間全部を刑事施設内で処遇するか、執行猶予判決を言い渡して期間全部を社会内での処遇にするかという二者択一ではなく、刑事施設内での処遇に引き続き、刑の執行猶予が取り消される可能性があるという心理的な強制の下で、社会内で再犯防止・改善更生を促すことのできる刑の言渡しをできる選択肢を増やそうというものです。
薬物使用等の罪を犯した場合に刑の一部執行猶予が言い渡されるのは、薬物使用等の罪を犯した上、犯情の軽重及び犯人の処遇その他の情状を考慮して、刑事施設に引き続き社会内において覚醒剤等の規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められる場合であるとされています。
なお、薬物使用等の罪を犯して刑の一部執行猶予が言い渡される場合、裁判所は、対象者に対して、一部執行猶予の期間中、必ず保護観察に付さなければならないとされています。
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