「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
大麻で逮捕された場合に弁護士へ依頼するメリット
1 大麻の所持・譲渡・使用・栽培に対する刑罰
⑴ 法律改正
以前、大麻については、覚醒剤と異なり、使用については刑罰の対象とされていませんでした。
ところが、令和5年12月の大麻取締法の改正により、大麻を「麻薬」として位置づけ、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」による規制を受けることとなりました。
そこで、大麻について、従前から禁止されている「所持」「譲渡」のほか「使用」も禁止され、違反した場合には、罰則が科されることとなりました。
使用した場合も刑罰の対象となりました。
⑵ 罰則
【所持・譲渡・譲受】
単純所持・譲渡・譲受:7年以下の拘禁刑
営利目的:1年以上10年以下の拘禁刑もしくは情状により300万円以下又は併科
【輸出入・製造】
単純輸出入・製造:1年以上10年以下の拘禁刑
営利目的:1年以上の有期拘禁刑もしくは情状により500万円以下の罰金又は併科
【使用(施用)】
単純使用:7年以下の拘禁刑
営利目的:1年以上10年以下の拘禁刑もしくは情状により300万円以下又は併科
【栽培】
単純栽培:1年以上10年以下の拘禁刑
営利目的:1年以上有期拘禁刑もしくは情状により500万円以下の罰金又は併科
2 薬物犯罪の特徴
薬物犯罪の場合、逮捕・勾留され、起訴されるケースが窃盗等と比較すると多い傾向にあります。
また、薬物犯罪の場合には、入手先などの捜査が必要になってくることや、薬物への依存性の高さゆえ再犯の可能性が高く、身柄拘束が長期化される傾向にあります。
3 弁護士に依頼するメリット
上記のような特徴がある大麻事犯の場合、以下のような点から、弁護士に依頼するメリットが考えられます。
⑴ 早期に面会が可能
上記のとおり、不起訴となる可能性が低くはありませんので、来るべき公判に備えて、不利な調書が取られないようにするなど対策をとることが大切になってきます。
私選弁護人であれば、勾留を待たず、逮捕という早期の段階から面会が可能であり(逮捕される前の段階からも可能です)、今後受けることとなる取調べにおける注意事項などをアドバイスすることが可能です。
⑵ 早期釈放に向けて
上記のとおり、身柄拘束が長期化するケースがあります。
しかし、弁護士が、早期釈放を求める意見書を提出したりすることにより、釈放されることがあります。
捜査段階での釈放が難しい場合でも、起訴されたらすぐに保釈請求を行う準備を捜査段階からすることにより、早期の保釈が可能となることがあります。
⑶ 不起訴処分を求める
大麻事犯の場合であっても不起訴となる可能性がないわけではありません。
そこで、起訴の必要性がないことなどを主張するなどして、不起訴処分を求めていきます。
⑷ 執行猶予、減刑を求める
起訴された場合、どのような刑罰を受けるのか、執行猶予と実刑では大きな差が生じます。
そこで、執行猶予を求める弁護活動は大変重要なものであり、早期の段階からどのような事情があるのかを把握する必要があります。
そこで、弁護活動の方針を決め、減刑等に向けた活動を行うにあたり、早期に弁護士に依頼することにメリットがあります。
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