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不起訴となる理由

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2026年10月7日

1 不起訴となる理由について

不起訴となる理由には、主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つがあります。

2 嫌疑なし

捜査の結果、被疑者が犯罪を行ったと認められない場合、嫌疑なし、として不起訴となります。

例えば、当初は本人が犯人ではないかと疑われていたものの、その後の捜査によって別の人物が犯人であることが判明した場合などが考えられます。

この場合、犯罪の嫌疑そのものが認められないため、不起訴となります。

3 嫌疑不十分

犯罪を行った疑いはあるものの、起訴して裁判で有罪とするために十分な証拠がない場合、嫌疑不十分として不起訴となります。

例えば、本人が犯人である可能性を示す事情や証拠が存在していても、それだけでは犯罪を立証することができず、他に十分な証拠が集まらない場合には、嫌疑不十分となる可能性があります。

したがって、被疑者が犯罪を認めているかどうかだけでなく、客観的な証拠や関係者の供述などを含め、検察官が裁判で有罪を立証できるだけの証拠があるかどうかが重要になります。

4 起訴猶予

犯罪の嫌疑が十分に認められる場合であっても、様々な事情を考慮して、検察官があえて起訴しない場合があります。

これを起訴猶予といいます。

具体的には、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯行の動機や反省の状況、犯罪後の事情などが考慮されます。

不起訴の理由としては、この起訴猶予が最も多く、一般的です。

例えば、初犯であること、犯行が比較的軽微であること、十分に反省していること、被害者がいる事件では示談が成立していること、再犯防止のための環境が整っていることなどが、それぞれの事件の内容などに応じて考慮され、検察官が起訴する必要がないと判断することにより、起訴猶予となります。

なお、「初犯だから必ず起訴猶予になる」というものではありません。

犯罪の内容や証拠関係、本人の反省状況などを踏まえて、検察官が総合的に判断しますので、初犯でも起訴されることは十分にあります。

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