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被疑者の権利
被疑者とは,捜査機関によって,犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが,まだ公訴を提起されていない者を指します。
被疑者の権利としては,不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由と,住居の不可侵が憲法上の権利として定められています。
これは,国家権力の行使としての刑事手続の実行は,被疑者の人権を著しく害してきた過去の歴史があるため,国家権力から被疑者の人権を守ために規定されているものです。
まず,不法な逮捕からの自由については,逮捕等の身体拘束には,原則として裁判官の発する逮捕状がなければならないとされています(憲法33条)。
中立的な立場にある裁判官が逮捕状を発するかどうかを決することで,捜査機関の恣意的な逮捕を阻止するのが目的です。
これを令状主義といいます。
令状主義の例外として,憲法は現行犯逮捕を規定しています。
現行犯逮捕の場合は,犯罪が行われたことが明白であり,逮捕の緊急性,必要性が認められるためです。
次に,不法な抑留・拘禁からの自由についてです。
抑留とは,身体を一時的に拘束すること,拘禁とは,身体を継続的に拘束することをいいます。
憲法34条は,理由を告げずに抑留・拘禁をしてはならず,また,弁護人に依頼する権利を与えなければ,抑留・拘禁をしてはならないとして,手続面での保障を規定しています。
最後に住居の不可侵です。
プライバシー保護のために,憲法35条は,一般令状を禁止しています。
一般令状とは,どこで何を捜索・押収するかを特定していない令状のことです。
一般令状が濫用されることで,生活の本拠である住居に対する平穏が侵される危険が高くなります。
そのため,一般令状を禁止して,住居におけるプライバシーを保護しようとしているのです。
憲法35条の例外として,憲法33条の場合,すなわち現行犯逮捕と令状逮捕の場合が挙げられています。
刑事事件に関しては,一度,当法人の弁護士までご相談いだければ幸いです。
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