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自首することのメリット

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年5月29日

1 自首にあたる場合とあたらない場合

「自首」は、罪を犯した者が、捜査機関に対し、自身の犯した罪を自発的に申告し、その処分を求めることをいいます。

自首は犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前にする必要があるため、犯罪が行われたことや犯人がすでに特定されている場合は法律的な自首にあたりません。

また、自発的に申告することが求められており、捜査機関の取調べに回答する形で自白した場合は自首にはあたりません。

他方、別の事件で取調べを受けていたとしても、捜査機関に発覚していない余罪について話したのであれば、自首に当たります。

2 自首することの効果

自首が成立した場合、裁判所は、自首した者に対する刑を、減軽することができます。

これは、必ず減軽されるということではなく、減軽する場合もあれば、減軽されない場合もあるということに注意が必要です。

ただし、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条など一部の犯罪については、刑の必要的減免が設けられている場合もあります。

3 自首により刑の減軽がされる理由

自首による罪の軽減が認められている理由としては、

  1. ①犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にさせるとともに、無実の者の処罰の危険を避け、あるいは予備罪等について犯行の着手を未然に防止できる
  2. ②犯人の改悛による非難が減少する

ということが代表的なものとして考えられています。

4 法律的な自首にあたらない場合の効果

捜査機関が犯罪事実や犯人を特定しているため、法律上の自首にならないものも自主的に出頭する場合は、犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にさせるという前記①の理由はあてはまりませんが、犯人の改悛という前記②の理由が認められる場合はありえます。

そのため、自主的に出頭した事実が、量刑上、有利に評価されることはありえます。

5 自首をお考えの方はご相談ください

そもそも自首にあたるか否か、自首することによるメリットがあるか否かは、難しい判断が要求されます。

東京近郊で自首するべきか否かにお悩みの方は、当法人へご相談ください。

当法人では「自首同行サービス」も行っておりますので、気になる方は一度お問い合わせください。

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