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警察からの呼び出しには応じないといけないのか
1 最初にすべきこと
警察からの呼び出しがあった場合には、被疑者として呼び出しを受けているのか、参考人として呼び出しを受けているのかによってその後の流れも変わってきます。
そのため、まずはどのような内容なのかをご確認ください。
2 被疑者の場合
警察からの呼び出しがあり、罪を犯したと疑われている場合には、警察から「任意同行」または「任意出頭」を求められていることになります。
逮捕令状を示されていない状況での呼び出しは、「任意」のものですので、警察からの呼び出しに応じる義務はありません。
拒否することができます。
ただし、「任意同行」「任意出頭」を拒否したことを理由に罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には、逮捕状を請求され、逮捕されるおそれもあります。
応じる義務がないとはいえ、警察の呼び出しを拒否するかは慎重に判断する必要があります。
3 参考人の場合
参考人として呼び出しを受けている場合には、警察から事件の捜査への協力を求められている状況になります。
捜査に協力する義務があるわけではありませんので、呼び出しを拒否することができます。
また、呼び出しに応じる場合でも、都合のよい日時等を指定できる場合が多いです。
4 事情聴取時の供述調書について
被疑者として警察から呼び出された場合、呼び出しを拒否することもできますが、罪証隠滅、逃亡の可能性を疑われないよう呼び出しに応じるという考え方もあります。
警察からの呼び出しに応じ、事情聴取を受けた場合、事情聴取の際に作成された供述調書は裁判等で重要な証拠になります。
そのため、供述調書に、自分が話したことと少しでも違うことが書かれている場合には、そのまま供述調書に署名せず、誤っている部分の訂正を求めることが重要になります。
供述調書は、一度作成されてしまうと、そこに記載された内容が誤っていることを立証していくことは困難です。
最初から誤った供述調書が作成されないよう注意していく必要があります。
警察から呼び出され、どのように事情聴取を受ければよいのか不安に思われることも多いと思います。
そのような場合には一度弁護士に相談してから呼び出しに応じられるのも一つの手であるといえます。
当法人でも刑事事件のご相談に対応しておりますので、都内で弁護士をお探しの際には、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。
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