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私選弁護人を依頼した場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年11月20日

1 私選弁護人と国選弁護人

国選弁護人の場合、基本的には、弁護士費用を負担する必要はありませんが、自分で選任・選ぶことはできません。

なお、犯罪類型、本人の資力等によっては、判決で費用負担を命じられることがありますので、絶対に費用負担がないとは言い切れません。

これに対し、私選弁護人は、自分で弁護人を選任・選ぶことができますが、費用は自己負担となります。

2 弁護士の費用・項目

2004年4月以降、弁護士費用については、原則として、各弁護士が自由に決めることができるようになりました。

そのため、要する費用は事務所・弁護士ごとに異なりますので、以下は、通常発生する弁護士費用や相場(目安)について説明していきます。

主に発生する費用の項目は、以下のとおりです。

⑴相談料

⑵着手金

⑶報酬金

⑷実費

⑸接見費用・出張費

⑹出廷日当

3 項目ごとの費用

⑴ 相談料

0~5500円(30分ごとに)が通常多いかと思います。

ただ、相談し、そのまま依頼となった場合には、着手金に含むとして、別途相談料が発生しないことがあります。

⑵ 着手金

着手金は、依頼する際に支払う費用のことで、望む結果が得られたか否かにかかわらず、発生するものです。

基本的には、委任契約を解除しても、返金はなされません。

おおよその目安は、22万円~となりますが、起訴前に依頼し、その後起訴された場合、追加着手金が発生する場合が多いように思います。

⑶ 報酬金

報酬金は、事件終了時に弁護活動により得られた結果に応じて請求される成功報酬のことです。

不起訴で終了したのか、執行猶予判決となったのか、など終了時の結果により大きく異なります。

そのため、一つの目安を述べることは難しい項目です。

⑷ 実費

実費は、事件終了までに実際にかかった費用でのことで、通常、報酬金と一緒にまとめて請求されます。

⑸ 接見費用・出張費

弁護士が接見に行ったり、事件の関係で出張するようなことがあった場合、その接見・出張に要した時間に応じて請求されるものです。

⑹ 出廷日当

弁護士が裁判所に出頭し、裁判所で審理が行われる際に要する費用です。

事務所と裁判所の距離により、日当の額は異なります。

否認事件だと、期日が多くなり、出廷日当を複数回分要することになりますので、1回あたりの日当を確認しておくことをおすすめします。

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