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不同意わいせつで刑事事件となった場合のQ&A

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2026年3月26日

不同意わいせつ罪に対する刑罰はどのようなものですか?

不同意わいせつ罪を犯したとされた場合、用意されている刑罰は6か月以上10年以下の拘禁刑です。

その犯行の悪質性や事件後の対応によって最終的な量刑は変わってきますが、酌量すべきところがなく示談や賠償も済んでいないというような場合、前科前歴がなくとも執行猶予なしの実刑とされる可能性は否定できません。

また犯行に際し被害者に怪我をさせる結果を生じさせていた場合には最高刑は無期拘禁刑となり、執行猶予の獲得も非常に厳しくなります。

単一の事件でなく同じ被害者に複数回の行為をしていた場合や被害者が複数存在した場合には、法定刑の上限は15年となり、それに伴い量刑も重くなるのが通常です。

不同意わいせつで逮捕されたらどうすればよいでしょうか?

この罪名で捜査対象となると、逃亡や被害者の脅迫などの捜査妨害のおそれが大きいとされることが多いため、逮捕・勾留で身柄拘束される可能性は非常に高く、また捜査終了後も刑事裁判が開始されるまで(あるいは判決が下るまで)解放されない可能性も相応にあります。

そうなると、疑われている事実が本当にやったことであれ虚偽であれ、社会生活に大きな不利益が生じるリスクを負うことになります。

学生であれば試験を受けられず進級や卒業ができず、社会人であれば就労その他の予定はすべて実行できなくなるので、まずは身柄解放を最大限求めていくことが必要です。

事実を認めるにせよ争うにせよ、捜査活動には協力する一方で、被害者(とされる方)やその家族には絶対に接近しないことを誓うのはもちろん、それを保証する監督者として同居の親族や勤務先の上司等の協力を得ること、場合によっては通学通勤経路の変更や遠方への転居等の負担を受け入れることも考えなくてはなりません。

身柄解放の努力と並行して、事実を認める場合には弁護士を通じての示談交渉、争う場合には味方となってくれる証人の準備や無罪証拠の作成等を弁護士がすることになります。

本人が身柄拘束されている間、外部との連絡や物品のやり取りは弁護人である弁護士以外には厳しく制限されるからです。

こうして準備したご本人に有利になり得る事実や証拠は、刑事裁判の場で弁護人により提出され、その意義を裁判所に訴えかけることになります。

そのためこの種の疑いを受けた場合においてご本人が身を守るためには弁護人となる弁護士の存在が必須ですが、自ら(あるいはご親族等が)契約して依頼する私選弁護人と、裁判所に申立てることで選ばれる国選弁護人という選択肢はあります。

弁護士に私選弁護人を依頼するメリットはなんですか?

国選弁護人に誰が選ばれるかはいざ選ばれるまで分からず、ベテランが来てくれる場合もあれば新人の場合もあり、また問題になっている犯罪への対応につき経験や知識があるかどうかは運次第です。

しかも一度選任された国選弁護人に交代してもらうことは基本できません。

そのため、お金はかかるとしても、自分(あるいはそれ以外の依頼者)が実際に話をして他の弁護士と比較した上で選任することのできる私選弁護人の方が、期待した一定の成果をもたらしてくれる可能性があるといえます。

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