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Q&A

私選弁護人と国選弁護人の違いは?

刑事事件における弁護人には,私選弁護人と国選弁護人が存在します。

選任の主体から説明すると,被疑者・被告人自身やご家族が選任する場合を私選弁護人,裁判所が選任する場合を国選弁護人といいます。

私選弁護人のメリットは,実際に会って弁護人を選任できることにあります。

被疑者・被告人として身体拘束された場合には,仕事を辞めざるを得なかったり,裁判の結果,刑務所に行かなければならないなど,生活に与える影響は極めて大きく,人生を左右することになります。

それゆえ,ご家族・ご本人が刑事事件に関わり,被疑者・被告人となってしまった場合,信頼できる弁護士に刑事弁護を依頼したいと考える方は多いと思います。

私選弁護人の場合には,ご家族・ご本人が,実際に弁護士と顔を合わせ,依頼するか否かを決めますので,ご家族や自分に合う弁護士かどうか確認できます。

当事務所は,刑事事件の私選弁護を取り扱っており,迅速な対応を心がけております。

私選弁護人をお探しの場合には,是非,当事務所にご相談ください。

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